充実管理加算とは?2026年新設・30点/20点/10点の算定要件・実績指標・届出手順を徹底解説
2026年10月06日
充実管理加算は、令和8年度(2026年度)診療報酬改定で、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の「外来データ提出加算」を見直して新たに設けられた加算です。外来データを提出している医療機関のうち、ガイドラインに沿った質の高い生活習慣病管理の実績を持つ医療機関ほど高く評価される仕組みになっています。本記事では、点数・施設基準・実績指標から、届出のスケジュール、前提となる生活習慣病管理料の療養計画書の実務、電子カルテを活用した運用方法まで、クリニックの医師・医療事務担当者が知りたい情報を体系的にまとめました。
目次
充実管理加算(旧 外来データ提出加算)とは?令和8年度診療報酬改定での位置づけと概要
充実管理加算は、脂質異常症・高血圧症・糖尿病を主病として生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定する患者について、所定点数に上乗せして算定する加算です。2026年6月1日に施行されました。
2026年5月31日まで算定していた「外来データ提出加算(生活習慣病管理料)」を、名前を変えて作り直した加算になります。
改定前の外来データ提出加算(50点)は、データを提出していれば一律に評価される仕組みでした。
※今回の改定では地域包括診療加算・地域包括診療料に、同じ名前の『外来データ提出加算(10点)』が新設されていますが、生活習慣病管理料の加算とは別のものなので注意してください
充実管理加算では、提出されたデータから算出される診療実績に応じて、次の3区分で評価されます。
- 充実管理加算1:30点(実績値が届出医療機関全体の上位20%)
- 充実管理加算2:20点(実績値が届出医療機関全体の上位50%)
- 充実管理加算3:10点(データ提出の要件のみ。実績要件なし)
つまり、データを提出するだけで算定できるのは加算3の10点で、それより高い点数を得るには、検査の実施や継続受診といった「管理の質」を実績として示す必要があります。
なぜ充実管理加算が新設されたのか
厚生労働省は見直しの趣旨を、「生活習慣病に関連するガイドライン等に沿った診療を行う医療機関を高く評価する観点」から、質の高い生活習慣病管理の実績を持つ医療機関への評価を新設し、あわせて提出を求めるデータの簡素化等を踏まえて評価体系を見直すもの、と説明しています。
実際に、外来データの提出様式(外来様式1)では、身長・体重やHbA1c、血圧値など多くの項目が削除される一方、「特定健康診査の受診の有無」「認知症の有無」などの項目が新設されました。医療機関の入力負担を減らしつつ、評価に必要なデータに絞り込んだ形です。
↓ 2026年診療報酬改定における生活習慣病管理料の変更点と算定要件の詳細はこちら

資料閲覧はこちら:【2026年診療報酬改定対応】生活習慣病管理料の変更点と算定要件
充実管理加算の算定要件(施設基準・実績指標)
施設基準:クリニック側が満たすべき条件
充実管理加算の施設基準(概要)は次のとおりです。
- 充実管理加算1
- 脂質異常症/糖尿病/高血圧を主病として生活習慣病管理料1又は2を算定する患者について、届出時点における直前の厚生労働省保険局医療課が別途通知する集計期間の実績値が、充実管理加算の届出を行う保険医療機関全体のうち、上位20%であること
- 充実管理加算2
- 上記実績値が、充実管理加算の届出を行う保険医療機関全体のうち、上位50%であること
- 加算1〜3に共通
- 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること
区分は脂質異常症・高血圧症・糖尿病の主病ごとに分かれており、それぞれの疾患の実績値によって届出できる区分が決まります。そのため、同じクリニックでも『糖尿病は加算1、高血圧症は加算2』のように、主病によって算定できる点数が異なる場合があります。
実績値は医療機関が自ら計算するものではなく、提出したデータをもとに厚生労働省が集計し、医療機関へ通知します。
実績値の算出に使われる指標
実績値は、疾患ごとに次の指標をもとに算出されます(各指標の上下限値の処理・標準化を行ったうえで算出)。
【脂質異常症】
- 継続して投薬による脂質異常症の治療管理を行う患者のうち、集計期間中に脂質異常症に係る検査を実施または特定健康診査を受診した患者の割合
- 継続受診を行う患者の割合
【糖尿病】
- 集計期間中にHbA1cに係る検査を実施または特定健康診査を受診した患者の割合
- 集計期間中に眼科医療機関連携強化加算または歯科医療機関連携強化加算を算定した患者の割合
- 継続受診を行う患者の割合
【高血圧症】
- 継続受診を行う患者の割合
これらの指標からわかるとおり、評価されるのは「定期的な検査(または特定健診の受診)」「糖尿病患者の眼科・歯科との連携」「患者が通院を中断せず継続受診していること」です。日々の診療でこれらを着実に積み重ねることが、そのまま上位区分の算定につながります。
経過措置
2026年3月31日時点で、現に外来データ提出加算の届出を行っている医療機関は、充実管理加算1の実績値に係る要件を満たすものとみなされます。この経過措置は2027年3月31日までです。それ以降は、通知された実績値に応じた区分での算定となります。詳細は、厚生労働省・地方厚生局の事務連絡で確認してください。
前提となる生活習慣病管理料の要件と療養計画書の実務
充実管理加算は生活習慣病管理料の加算であるため、前提として生活習慣病管理料そのものの要件を満たしている必要があります。ここでは、令和8年度改定で変わった点を中心に、療養計画書の実務を整理します。
生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の主な改定ポイント
令和8年度改定では、生活習慣病管理料について主に次の見直しが行われました。
- 療養計画書への患者の署名が不要に:患者・医療機関の負担を軽減する観点から、療養計画書に患者の署名を受けることが不要となりました
- 生活習慣病管理料(Ⅰ)の血液検査要件:原則として、必要な血液検査等を少なくとも6か月に1回以上行うことが要件となりました
- 眼科医療機関連携強化加算・歯科医療機関連携強化加算(各60点・年1回)の新設:糖尿病を主病とする患者について、眼科・歯科を標榜する他の医療機関への受診にあたり必要な連携を行った場合に算定できます
- 生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括範囲の見直し:包括範囲から除外され、併算定できる医学管理料等が拡大されました
このうち眼科・歯科の連携強化加算は、充実管理加算の糖尿病の実績指標にも直結します。糖尿病患者の合併症予防のための紹介を、加算の算定とあわせて仕組み化しておくことが重要です。
療養計画書の作成・説明・交付
署名は不要になりましたが、療養計画書の作成、患者への説明と同意の取得、計画書の交付は引き続き必要です。次の流れで行うことを推奨します。
- 初回または計画書の内容を変更する際に、所定の様式(またはこれに準じた様式)で療養計画書を作成する
- 療養計画書により患者に丁寧に説明し、同意を得る
- 計画書を患者に交付し、交付した計画書の写しを診療録に添付する
患者が療養計画書の説明・同意を拒否した場合は、生活習慣病管理料を算定できないため、充実管理加算も算定できません。
療養計画書の交付タイミング
継続して算定する月においては療養計画書を交付するのが原則ですが、計画書の内容に変更がない場合は交付を省略できます。ただし、その場合でも次の2点が必要です。
- 患者またはその家族等から求めがあった場合は交付する
- 内容に変更がなくても、概ね4か月に1回以上は交付する
計画書を交付しない月であっても、療養指導は行い、その要点をカルテに記載しておく必要があります。
↓ かかりつけ医機能報告制度との関連や、主治医機能を強化したい方はこちらの資料もご覧ください。

資料閲覧はこちら:かかりつけ医機能報告制度ガイドラインの要点を解説!-概要・報告内容・年間スケジュールなど-
届出手順:データ提出から算定開始までの流れ
充実管理加算の届出は、一般的な施設基準の届出とは異なり、外来データの試行提出を経る必要があります。新規に届け出る場合の流れは次のとおりです。
届出の5つのステップ
1. 様式7の10の届出:地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長に届け出ます。令和8年度の届出期限は、2026年5月20日・8月20日・11月20日、2027年2月22日です
2. 試行データの作成:様式7の10の届出期限の月の翌月から2か月分の試行データを、外来医療等調査事務局が提供するチェックプログラムでエラーチェックしたうえで作成します
3. 試行データの提出:指定された期限までに外来医療等調査事務局へ提出します
4. データ提出事務連絡の受領:試行データが適切に作成・提出されると、外来医療等調査事務局から電子メールで事務連絡が届きます
5. 様式7の11の届出:管轄の地方厚生(支)局へ届け出ます。届出が受理された月の翌月1日(月の最初の開庁日に届け出た場合は当月1日)から加算の算定が始まり、以降は本データを継続して提出します
算定開始までのスケジュール例
新規に届け出た場合、まずは実績要件のない充実管理加算3(10点)から算定を開始し、実績値の集計を経たあとで、実績に応じた加算1〜3の算定に移ります。厚生労働省の資料に示されたスケジュールは次のとおりです。
- 2026年5月20日までに様式7の10を提出:2026年10月から加算3を算定開始 → 2028年4月から実績に基づく加算を算定
- 2026年11月20日までに様式7の10を提出:2027年4月から加算3を算定開始 → 2028年10月から実績に基づく加算を算定
いずれも、試行データを適切に作成・提出し、様式7の11の届出を行った場合の最短のスケジュールです。データ提出の開始から実績に基づく加算の算定までには1年半ほどかかるため、早めに準備を始めることが重要です。
電子カルテ・レセコン活用で算定業務を効率化
充実管理加算では、データの継続提出に加え、実績指標につながる検査・紹介・継続受診の管理が欠かせません。これらを手作業で行うと、提出漏れや管理の抜けが生じやすくなります。電子カルテとレセコンを適切に活用することで、業務効率と算定精度の向上に貢献します。
実績指標を意識した患者管理
- 対象患者の一覧管理:生活習慣病管理料の算定患者を主病別に一覧化し、前回の検査日・療養計画書の交付日を確認できるようにする
- 検査・健診のリマインド:脂質異常症・糖尿病の患者について、一定期間検査が行われていない場合や特定健診の受診状況が未確認の場合に気づける仕組みを作る
- 受診中断の把握:予約日を過ぎても来院していない患者を抽出し、受診を促す連絡につなげる
- 眼科・歯科連携の確認:糖尿病患者について、眼科・歯科への紹介状況を記録し、連携強化加算の算定漏れリスクを低減する
療養計画書作成を電子カルテで効率化
電子カルテには、療養計画書のテンプレートを登録しておくことができます。
- 疾患別(糖尿病用・高血圧症用・脂質異常症用)にテンプレートを用意し、前回の記録値が自動入力される仕組みにすると、医師・スタッフの入力負担の軽減が期待できます
- 患者の最新検査値を参照しながら計画書を作成できるため、転記ミスの削減に役立ちます
- 計画書の交付日を記録しておけば、「概ね4か月に1回以上」の交付期限の管理にも役立ちます
自動算定機能の活用と注意点
レセコンの自動算定機能を活用すると、複数条件が絡む加算についても、要件を満たしている場合に算定項目へ追加されるよう設定できることがあります(対応範囲はシステムや設定によって異なります)。ただし、自動算定機能はカルテへの記録が正確に行われていることを前提として動作します。また、主病ごとの届出区分(脂質異常症・高血圧症・糖尿病それぞれで加算1〜3のどれを届け出ているか)が正しく設定されているか、改定後のシステム設定は必ず確認してください。最終確認は人の目で行うことを推奨します。
↓ レセコンの自動算定機能について詳しく知りたい方はこちら

資料閲覧はこちら:レセコンの便利機能 自動算定機能とは? メリットや算定できる範囲は?
クラウド型電子カルテのエムスリーデジカルは、こうした診療報酬の算定管理をシステム的にサポートする機能を継続的に拡充しています。レセコン一体型でご利用いただく場合は、療養計画書の作成からレセプト記載までを一つのシステム上で行えるため、医師・医療事務スタッフ双方の負担軽減に貢献します。
※自動算定機能やレセコン一体型機能のご利用は、ご契約プラン(オプション等)によって異なる場合があります。
↓ 診療報酬の算定管理をシステムで効率化したい方はこちら

資料閲覧はこちら:M3デジカル詳細資料
よくある算定ミスとトラブルシューティング
ミス1:療養計画書の交付漏れ
計画書の内容に変更がない月は交付を省略できますが、概ね4か月に1回以上は交付が必要です。特に長期通院で状態が安定している患者の場合、「内容が変わらないから」と交付が後回しになりがちです。交付期限を過ぎた状態では生活習慣病管理料の要件を満たさず、充実管理加算も算定できません。電子カルテの患者情報画面に前回交付日を表示し、期限が近づくとアラートを出す運用を整備すると、交付漏れのリスク低減に役立ちます。
ミス2:届出区分と算定区分の不一致
充実管理加算は、脂質異常症・高血圧症・糖尿病の主病ごとに届け出た区分(加算1〜3)に応じて算定します。同じクリニックでも、たとえば「糖尿病は加算1、高血圧症は加算2」のように主病によって区分が異なる場合があります。それなのにレセコンの設定がすべての主病で同じ区分になっていると、一部の患者で誤った点数を請求してしまうおそれがあります。
また、経過措置の終了(2027年3月31日)や実績値の通知によって、算定できる区分が変わることがあります。厚生労働省からの実績値の通知や事務連絡を受け取ったら、主病ごとの算定区分の設定を見直しましょう。
ミス3:生活習慣病管理料(Ⅰ)の血液検査要件の見落とし
令和8年度改定で、生活習慣病管理料(Ⅰ)は原則として必要な血液検査等を6か月に1回以上行うことが要件となりました。検査の間隔が空いてしまうと管理料の要件を満たさなくなるおそれがあるほか、脂質異常症・糖尿病の実績指標(検査の実施割合)にも影響します。検査予定日を計画的に管理しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 充実管理加算は単独で算定できますか?
A. できません。充実管理加算は生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)の加算であり、生活習慣病管理料を算定する場合にのみ、所定点数に加算して算定します。
Q2. 改定前から外来データ提出加算を算定していました。何か手続きは必要ですか?
A. 2026年3月31日時点で外来データ提出加算の届出を行っている医療機関は、充実管理加算1の実績要件を満たすものとみなされ、2026年6月1日以降、あらためて届出を行う必要はありません。経過措置の期限は2027年3月31日までです。それ以降は、通知された実績値に応じた区分での算定となります。その後に通知される実績値に応じた区分への移行については、厚生労働省・地方厚生局の事務連絡で確認してください。データの継続提出を途切れさせないよう注意してください。
Q3. 管理栄養士がいないクリニックでも充実管理加算を算定できますか?
A. 厚生労働省が示している施設基準の概要は、外来医療等調査への参加・データ提出と実績値に関するもので、管理栄養士などの職種の配置は要件として示されていません。
Q4. 複数の生活習慣病を合併している患者はどうなりますか?
A. 生活習慣病管理料は、脂質異常症・高血圧症・糖尿病のいずれかを主病とする患者に対して月1回算定するもので、主病ごとに重複して算定することはできません。充実管理加算も、生活習慣病管理料にあわせて月1回の算定となります。
Q5. 患者が療養計画書の説明・同意を拒否した場合はどうすればよいですか?
A. 2026年改定で療養計画書への署名は不要になりましたが、患者への説明と同意の取得は引き続き必要です。同意が得られない場合は生活習慣病管理料を算定できないため、充実管理加算も算定できません。カルテには「説明を行ったが同意が得られなかった」旨を記録し、改めて丁寧に趣旨を説明する機会を設けましょう。
Q6. 電子カルテで療養計画書を作成した場合、印刷して渡さなければなりませんか?
A. 患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスの患者サマリーに療養計画書の記載事項を入力し、診療録にその記録と患者の同意を得た旨を記録した場合は、療養計画書の作成・交付を行ったものとみなされます。それ以外の場合は、計画書を患者に交付し、写しを診療録に添付してください。
Q7. 充実管理加算の点数はいくらですか?
A. 充実管理加算1が30点、充実管理加算2が20点、充実管理加算3が10点です(2026年6月1日施行)。改定前の外来データ提出加算(50点)と比べると、経過措置の対象となる医療機関でも加算1の30点となるため、点数は下がります。
まとめ:充実管理加算を正しく算定するための3つのポイント
充実管理加算は、ガイドラインに沿った質の高い生活習慣病管理を実績として示す医療機関を評価する加算です。正しく算定するためには、次の3点が特に重要です。
1. データ提出の届出と継続提出を確実に行う
様式7の10の届出、試行データの提出、様式7の11の届出を経て算定が始まります。新規の場合は実績に基づく加算の算定まで1年半ほどかかるため、早めの準備が必要です。
2. 実績指標につながる診療を日々積み重ねる
定期的な検査(または特定健診の受診確認)、糖尿病患者の眼科・歯科との連携、継続受診の管理が、上位区分の算定につながります。
3. 前提となる生活習慣病管理料の要件を確実に満たす
療養計画書の作成・説明・交付(概ね4か月に1回以上)、生活習慣病管理料(Ⅰ)の6か月に1回以上の血液検査など、管理料本体の要件を満たしていなければ加算も算定できません。
エムスリーデジカルのような電子カルテ・レセコン一体型のクラウドシステムを活用することで、療養計画書の作成から算定確認・レセプト記載までを一元管理し、算定漏れや記録不備のリスク低減に貢献します。診療報酬の適切な算定とクリニック運営の効率化を両立させたい方は、ぜひ無料体験をご検討ください。
※自動算定機能やレセコン一体型機能のご利用は、ご契約プラン(オプション等)によって異なる場合があります。
出典・参考資料
・厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 7.外来医療の機能分化・強化等」(個別改定項目の説明資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001681336.pdf
・厚生労働省保険局医療課「令和8年度 外来データ提出加算等に係る説明資料」(令和8年5月14日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001701124.pdf
・厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日 保医発0305第6号)別添1 B001-3 生活習慣病管理料(東海北陸厚生局掲載)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/000433602.pdf
・厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
・関東信越厚生局「外来在宅リハビリテーション データ提出加算及び充実管理加算に係る取扱いについて」
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/gzr.html







