生活習慣病管理料の算定要件・療養計画書・管理料1と2の違いを徹底解説【2026年改定対応】
2026年10月01日
生活習慣病管理料は、高血圧症・脂質異常症・糖尿病を主病とする患者の総合的な生活習慣管理を評価した医学管理料です。令和8年(2026年)診療報酬改定では、患者署名の廃止・血液検査頻度要件の追加など、実務に直結する重要変更が行われました。本記事では、管理料ⅠとⅡの違い(算定方式・点数)、算定要件、療養計画書の取り扱い、改定ポイントをまとめて解説します。
目次
生活習慣病管理料とは:目的・概要・対象疾患
生活習慣病管理料は、高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病とする患者に対して、医師が総合的な治療管理を継続的に行うことを評価した医学管理料です。単なる薬剤の処方だけでなく、運動・食事・禁煙指導を含む生活習慣の改善支援を診療に組み込み、疾患の進行抑制や合併症予防を目指す取り組みを点数として評価しています。生活習慣病管理料は許可病床数が200床未満の病院および診療所において算定でき、一般的な内科・循環器内科・糖尿病内科のクリニックが主な算定機関となります。日本の医療政策において、慢性疾患を抱える患者のかかりつけ医機能を強化・評価していく方向性と合致した点数体系です。
対象となる3疾患と「主病」の考え方
生活習慣病管理料の算定対象は以下の3疾患のいずれかが主病である患者です。
- 高血圧症
- 脂質異常症
- 糖尿病
ここでいう「主病」とは、患者の療養上の中心的な疾患として医師が指定したものを指します。複数の生活習慣病を抱えている場合でも、主病として設定できるのは1疾患のみです。たとえば高血圧症と脂質異常症を併せ持つ患者であっても、主病を高血圧症と設定すれば高血圧症に対する管理料として算定し、脂質異常症の管理も一括して評価対象となります。なお、対象は上記3疾患に限られるため、肥満症や慢性腎臓病(CKD)単独、喘息など、いかに生活習慣と関連が深い疾患であっても、主病として生活習慣病管理料を算定することはできません。
生活習慣病管理料Ⅰと生活習慣病管理料Ⅱ(管理料2)の違い
生活習慣病管理料はⅠとⅡの2種類に分かれており、点数と包括される範囲が異なります。どちらを算定するかは、患者の状態・疾患の組み合わせ・院内の体制に応じて判断が必要です。
生活習慣病管理料Ⅰ(管理料1)の概要
生活習慣病管理料Ⅰは、主病となる疾患ごとに点数が設定された包括払い方式の管理料です。令和8年(2026年)改定時点の点数は、糖尿病を主病とする場合760点、高血圧症を主病とする場合660点、脂質異常症を主病とする場合610点です。この方式では血液検査・注射代も点数に包括されるため、これらを別途算定することはできません。患者が毎月のように血液検査を行う場合は、検査費用が管理料に含まれることで管理料Ⅱよりもトータルで有利になるケースがあります。一方、外来管理加算なども包括される設計のため、算定による総点数への影響を事前にシミュレーションしておくことが重要です。
生活習慣病管理料Ⅱ(管理料2)の概要
生活習慣病管理料Ⅱは333点で、主病となる高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかに対して算定できます。令和8年(2026年)改定においても、生活習慣病管理料Ⅱの点数(333点)自体に変更はありません。管理料ⅡはⅠと比べて包括される点数の範囲が異なるため、検査・注射・病理診断を別途算定できる範囲が広くなっており、「外来での処方を中心としつつ検査等を別に算定したい」クリニックにとって活用しやすい設計となっています。
ⅠとⅡの主な違い(比較ポイント)
比較項目 | 生活習慣病管理料Ⅰ | 生活習慣病管理料Ⅱ |
|---|---|---|
点数 | 主病の疾患により異なる(糖尿病:760点、高血圧症:660点、脂質異常症:610点) | 333点(2026年改定でも変更なし) |
算定方式 | 包括払い(血液検査・注射代を含む) | 検査・注射・病理診断を別途算定可 |
主な算定対象 | 高血圧症・脂質異常症・糖尿病 | 高血圧症・脂質異常症・糖尿病 |
療養計画書 | 必要 | 必要 |
向いているケース | 毎月のように血液検査を行う患者 | 検査が数か月に1回程度、または外注検査が多い場合 |
※本表の点数・金額は2026年9月時点の一般的な情報を基に作成しています。実際の算定にあたっては、厚生労働省の告示・通知等の一次資料で最新の点数を必ずご確認ください。
どちらが有利かはクリニックの診療形態・処方頻度・検査頻度によって異なります。管理料Ⅰは包括払いのため検査を頻繁に行う患者に向いており、管理料Ⅱは検査等を別途算定できるため検査が数か月に1回程度あるいは外注検査が多い場合に向いています。レセコンの自動算定機能を活用して定期的に試算することをお勧めします。
↓生活習慣病管理料の算定や請求業務の効率化に関心がある方はこちらもご覧ください。

資料閲覧はこちら:レセコンの便利機能 自動算定機能とは? メリットや算定できる範囲は?
生活習慣病管理料の算定要件:対象患者・施設基準・算定条件
施設基準
生活習慣病管理料を算定するには、特段の届出は不要です(届出不要の管理料として設定されています)。ただし、許可病床数200床未満の病院または診療所であることに加え、以下の施設基準を満たす必要があります。
①高血圧症・脂質異常症・糖尿病の総合的な治療管理ができる体制
②28日以上の長期投薬またはリフィル処方箋に対応できる旨の院内掲示
③地域の生活習慣病の早期発見・重症化予防の取組との連携
算定対象患者の条件
以下の条件をすべて満たす患者に算定できます。
- 高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病としていること
- 外来での継続的な管理が必要な患者であること
- 療養計画書により説明を受け、同意していること
算定頻度・回数
生活習慣病管理料は月1回の算定が基本です。同一月に複数回算定することはできません。
令和8年改定で追加された血液検査の頻度要件
令和8年改定から、生活習慣病管理料(Ⅰ)について、原則として必要な血液検査等を少なくとも6か月に1回以上行うことが要件に加わりました(管理料(Ⅱ)には同様の規定はありません)。他の医療機関で実施した血液検査や、特定健診等の健診結果を参照できる場合はこの限りではなく、その場合は結果を診療録に記録します。
療養計画書の作成・交付に関するルールと実務上の注意点
療養計画書とは何か
療養計画書は、主病の治療目標・生活習慣の改善目標・検査結果などを記載した書面で、医師が作成して患者に交付するものです。生活習慣病管理料を算定するにあたって、この療養計画書の作成・交付は従来から必須とされている要件です。今回の改定で新設されたわけではなく、制度当初から求められてきたものである点に注意が必要です。
令和8年改定:患者署名の廃止
従来、療養計画書には患者本人の署名が必要でしたが、令和8年(2026年)改定により患者署名の取得が廃止されました(管理料Ⅰ・Ⅱ共通)。これにより、署名取得にかかる業務負担が軽減され、特に認知症患者や高齢患者への対応が簡素化されることが期待されます。ただし、療養計画書の作成と患者への交付そのものは引き続き必要です。署名が廃止されたからといって、計画書の交付自体を省略することはできません。
署名に代わる実務対応の一例として、医師が診察時に治療方針・生活習慣の改善目標を口頭で説明し、患者の同意を得た旨を電子カルテ等に記録しておく方法があります。電子カルテへの記載例としては、「生活習慣病に関する療養計画書を作成し、内容を説明の上、同意を得た。」や「療養計画について患者に説明を行い、了承を得たため計画書を交付した。」といった文言が想定されます。院内の標準記載フォーマットをあらかじめ決めておくことで、診察のたびに記載内容に迷う手間を省けます。
令和8年(2026年)診療報酬改定での主要変更点
令和8年改定は、生活習慣病管理料に関して実務に大きく影響する複数の改定が行われました。以下に整理します。
変更点①:療養計画書への患者署名の廃止
前述のとおり、患者署名の取得が不要となりました(Ⅰ・Ⅱ共通)。算定要件自体は維持されているため、書類管理の仕方について院内ルールの見直しが必要です。
変更点②:血液検査の頻度要件の追加(6か月に1回以上)
生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定に際して、血液検査を6か月に1回以上実施することが新たな要件として加わりました。管理の継続性を客観的に担保するための変更であり、既に定期的に検査を行っているクリニックには実質的な影響が少ない変更ですが、算定漏れ防止の観点から検査スケジュールの管理方法を見直しておくことが重要です。
変更点③:外来データ提出加算から充実管理加算への変更
令和8年改定では、生活習慣病管理料に附帯していた外来データ提出加算が廃止され、新たに「充実管理加算」に再編されました。
充実管理加算は生活習慣病管理に係る実績値に応じた3段階の加算であり、届出を行っている医療機関の実績に応じて以下の点数が算定されます。
- 充実管理加算1 30点(実績値が届出医療機関全体の上位20%に該当する場合)
- 充実管理加算2 20点(実績値が届出医療機関全体の上位50%に該当する場合)
- 充実管理加算3 10点
経過措置として、令和8年3月31日時点で外来データ提出加算の届出を行っている医療機関は、令和9年3月31日までの期間に限り、充実管理加算1の実績値要件を満たすものとみなされます。(令和9年4月1日以降は各医療機関の実際のデータ実績に基づく算定へ移行します。)
すでに外来データ提出加算を届け出ていたクリニックは、この経過措置の適用対象になるかどうかを確認し、施設基準やデータ提出の届出手続きについては、管轄の地方厚生(支)局にご確認・ご相談ください。
変更点④:糖尿病患者の在宅自己注射指導管理料との併算定ルールの変更
糖尿病を主病とする患者に対する在宅自己注射指導管理料について、以下の通り変更されました。
- 変更点:
- 糖尿病治療薬以外の薬剤(糖尿病の適応外の薬剤)による在宅自己注射指導管理料については、生活習慣病管理料との併算定が可能になりました
- 引き続き併算定不可の薬剤:
- インスリン製剤、GLP-1受容体アゴニスト、インスリン・GLP-1受容体アゴニスト配合剤、チルゼパチド製剤などの特定の糖尿病治療薬は引き続き併算定できません
糖尿病を主病とする患者を多く管理しているクリニックにとっては、使用薬剤ごとの算定可否を個別に確認し直すことで、算定漏れや査定リスクを防ぐことができます。電子カルテ・レセコン上での薬剤情報と管理料の連動管理を整備しておくことが重要です。
変更点⑤:生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括範囲から新たに除外された医学管理料(令和8年改定で追加)
令和8年改定では、生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括範囲から新たに多数の医学管理料等が除外され、別途算定できるようになりました。今回の改定で新たに追加された項目は以下のとおりです。
分類 | 対象となる医学管理料等 |
生活習慣病に関連する総合的な治療管理の範囲を超えて、必要な患者に別途行われるべき医学管理 | 下肢創傷処置管理料 |
生活習慣病とは直接的な関係の乏しい疾患に関する医学管理 特定の疾病を主病とする患者のみに算定できるものを除く | 特定薬剤治療管理料、悪性腫瘍特異物質治療管理料、高度難聴指導管理料、喘息治療管理料、がん患者指導管理料、植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料、乳腺炎重症化予防ケア・指導料、二次性骨折予防継続管理料、外来放射線照射診療料、外来腫瘍化学療法診療料、がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料、認知症専門診断管理料、肝炎インターフェロン治療計画料 |
時間外対応・救急対応に関する医学管理 | 地域連携夜間・休日診療料、救急外来医学管理料、救急救命管理料 |
情報提供等に関連する評価 | 傷病手当金意見書交付料、療養費同意書交付料 |
なお、糖尿病透析予防指導管理料や外来栄養食事指導料などは、今回の改定以前から既に包括範囲外(別途算定可能)とされており、令和8年改定で新たに追加されたものではありません。これらを「今回新たに追加された」と誤認すると、算定の根拠説明や研修資料に誤りが生じるため注意が必要です。
今回の改定で包括範囲が大幅に緩和されたことで、複数の疾患管理を行っている患者への算定体制がより柔軟になりました。算定可否の最終判断はレセコンベンダーへの確認および最新の点数表・通知の参照が不可欠です。
↓生活習慣病管理料に関する2026年改定の変更点・算定要件を詳しく確認したい方はこちらもご覧ください。

資料閲覧はこちら:【2026年診療報酬改定対応】生活習慣病管理料の変更点と算定要件
生活習慣病管理料算定時のよくある間違いとリスク回避策
生活習慣病管理料の算定においては、ルールの複雑さゆえに誤りが生じやすいポイントがあります。以下に代表的な誤りと回避策をまとめます。
よくある間違い①:主病の設定漏れ・誤設定
生活習慣病管理料は「主病」として設定された疾患に対して算定するものです。複数の生活習慣病を持つ患者で主病の設定が曖昧なままだと、算定根拠が不明確となり、審査機関からの照会や返戻・査定の原因となる恐れがあります。電子カルテ上で主病を明確に設定し、レセプトと整合するよう管理することが必要です。
よくある間違い②:血液検査の実施忘れ(令和8年改定以降)
生活習慣病管理料(Ⅰ)について、令和8年改定で追加された「6か月に1回以上の血液検査」要件を把握していないスタッフによる算定漏れや、要件を満たさない期間の算定は査定リスクにつながります。電子カルテ・レセコンのアラート機能や定期検査のオーダーセットを活用し、検査実施漏れを防ぐ体制を整備してください。
よくある間違い③:200床以上の病院での算定
生活習慣病管理料は許可病床数200床未満の病院および診療所のみが算定できます。病床規模が変化した際や、グループ病院の複数施設で算定している場合は、各施設の病床数・施設区分を再確認してください。
よくある間違い④:対象外疾患での算定
主病が高血圧症・脂質異常症・糖尿病以外(例:慢性腎臓病、肥満症単独、脂肪肝のみ等)の患者に誤って算定するケースがあります。対象疾患の確認を初回・定期的に行う運用を設けることが大切です。診療報酬算定の正確性を担保するうえで、電子的診療情報連携の活用は有効な手段です。
↓電子的診療情報連携体制の整備状況や関連加算について詳しく知りたい方はこちら。

資料閲覧はこちら:電子的診療情報連携体制整備加算とは(旧医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算)点数・算定条件を解説
電子カルテを活用した生活習慣病管理料の効率的な算定・管理
生活習慣病管理料の継続的な算定を確実に・漏れなく行うためには、電子カルテ・レセコンシステムの活用が不可欠です。
療養計画書テンプレートの整備
電子カルテ上に療養計画書の標準テンプレートを設定しておくことで、初回算定時・計画書更新時の作成作業を大幅に短縮できます。患者ごとの主病・治療目標・検査目標値などをテンプレートに反映しておけば、前回内容を引き継ぎながら最新情報に更新するだけで計画書が完成します。電子カルテ上での計画書管理を徹底することで、医師・スタッフ双方の業務効率化が図れます。
定期検査の自動オーダーとアラート機能
生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定に必要な「6か月に1回以上の血液検査」要件に対応するため、電子カルテの定期オーダー機能やアラート機能を活用することが有効です。一定期間内に血液検査が未実施の場合に担当医または医療事務スタッフへ通知が届く設定にすることで、算定要件を満たすための検査実施漏れを防げます。
レセコン連携による算定自動化と査定リスクの低減
電子カルテとレセコンが連携しているシステムでは、主病の設定・管理料の選択・他の管理料との兼ね合いチェックを一元管理できます。レセコンの活用は、人的チェックに依存した運用と比べて査定リスクを大幅に低減できます。
↓電子カルテ情報共有サービスや標準型電子カルテの動向を把握したい方はこちら。

資料閲覧はこちら:2026年最新情報 標準型電子カルテ(導入版)とは?
エムスリーデジカルの紹介
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よくある質問(FAQ)
Q1. 生活習慣病管理料は毎月算定できますか?
月1回の算定が基本です。同一月に複数回算定することはできません。患者が月2回以上受診しても、管理料は月1回のみ算定します。
Q2. 高血圧症と糖尿病の両方を持つ患者の場合、どちらの疾患で算定しますか?
生活習慣病管理料(Ⅰ)は主病ごとに点数が異なり、医師が判断した1つの主病に対して算定します。
Q3. 令和8年改定で患者署名が廃止されましたが、計画書の交付自体は不要になりましたか?
原則として初回の作成・交付は必須ですが、毎回必ず紙で交付する必要はありません。要件上、以下の例外が認められています。
①継続して算定する月で、計画書の内容に変更がない場合は、患者・家族等から求められない限り交付を省略できます(ただし、少なくとも概ね4か月に1回以上は交付する必要があります)
②電子カルテ情報共有サービスの患者サマリーに療養計画の内容を入力し、その旨と患者の同意を得たことを診療録に記録した場合は、計画書を作成・交付したものとみなされます
Q4. 200床以上の病院に勤務する医師が、関連する診療所に出向いた場合に算定できますか?
算定の可否は医師個人ではなく、算定を行う医療機関(施設)の許可病床数で判断されます。診療所(無床または19床以下)であれば算定可能ですが、施設の実態や算定している保険医療機関の種別を正確に確認してください。
Q5. 算定に際して地方厚生局への届出は必要ですか?
生活習慣病管理料は届出不要の医学管理料です。施設基準(許可病床数200床未満等)を満たしている医療機関であれば、特段の届出手続きなく算定できます。
出典
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 個別改定項目について(令和8年2月13日)」 https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf
厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(医科点数表)」 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(医科点数表)」(令和8年3月5日 保医発0305第6号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732089.pdf
厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 別紙様式(医科)」(別紙様式9 生活習慣病 療養計画書) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001713885.pdf
厚生労働省「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第71号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001675855.pdf
厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日 保医発0305第8号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732104.pdf
厚生労働省「令和8年度における外来データ提出加算等の取扱いについて」(令和8年4月30日 事務連絡) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001699274.pdf







