特定機能病院等紹介患者受入加算とは?2026年新設・60点の算定要件・届出・対象医療機関を完全解説 / エムスリーデジカル株式会社

新規契約のご相談はこちら

050-2018-2079
その他ご相談
03-6680-8601
  • ホーム
  • クリニックDXマガジン
  • 医療DX/クリニックDX
  • 特定機能病院等紹介患者受入加算とは?2026年新設・60点の算定要件・届出・対象医療機関を完全解説

特定機能病院等紹介患者受入加算とは?2026年新設・60点の算定要件・届出・対象医療機関を完全解説

2026年09月25日

特定機能病院等紹介患者受入加算は、令和8年度(2026年度)診療報酬改定で新設された初診料への加算(60点)です。2026年6月1日から施行され、特定機能病院や地域医療支援病院など4種類の大病院から診療情報の提供を受けて初診を行った際に、診療所・許可病床数200床未満の病院が算定できます。地方厚生局への事前届出は一律不要ですが、算定根拠の整備は必須です。本記事では算定要件・紹介元の4種類の条件・実務フロー・誤算定を防ぐポイントまで徹底解説します。

目次

特定機能病院等紹介患者受入加算とは?制度の概要と2026年新設の背景

特定機能病院等紹介患者受入加算は、令和8年度(2026年度)診療報酬改定で新設された初診料への加算です。2026年6月1日から施行されており、点数は60点(初診時1回限り)です。特定機能病院や地域医療支援病院などの一定規模以上の大病院から患者を紹介された際に、診療所や許可病床数200床未満の病院が算定できる仕組みとして創設されました。

この加算の背景には、日本の外来医療における構造的な課題があります。軽症・慢性期の患者も大病院に集中しやすいという「大病院志向」の問題は長年指摘されてきており、診療報酬の仕組みを通じて「高度・専門医療を担う大病院」と「継続的な医療管理を担うかかりつけ医(診療所・中小病院)」という役割分担を促進することが政策上の狙いです。本加算はその流れの中で、大病院から地域の診療所等への患者の流れ(逆紹介)を評価・促進するために設計されています。

令和8年度診療報酬改定における位置づけ

2026年度の診療報酬改定では、外来医療の機能分化と強化が重要テーマの一つとして掲げられました。特定機能病院等紹介患者受入加算は、初診料への加算として位置づけられており、算定できるのは患者が紹介元病院から診療所等に来院し、「初めて診察を受けたタイミング」の1回のみです。

2回目以降の再診時には算定できません。これは、紹介受け入れそのもの(病診連携の入口)を評価する趣旨であり、継続的な診療に対する報酬評価とは設計が異なります。60点という点数は、初診料に上乗せされる形で請求します。

地域医療構想・かかりつけ医機能強化との関係

本加算は単独の制度として存在するのではなく、近年加速する医療提供体制改革の大きな流れの中に位置しています。2025年4月に正式施行された「かかりつけ医機能報告制度」との連動が特に重要です。

かかりつけ医機能報告制度は、2023年の医療法改正で法的根拠が整備され、2026年1月〜3月に医療機関による初回報告が実施されました。この制度により、診療所が自らの「かかりつけ医機能」を行政・患者に対して可視化・証明する枠組みが整いつつあります。特定機能病院等から紹介された患者を積極的に受け入れることは、まさにこうしたかかりつけ医機能の実践そのものであり、本加算はその実績を診療報酬上で評価する仕組みとも言えます。

↓かかりつけ医機能報告制度の詳細を確認したい方はこちらもご覧ください。

資料閲覧はこちら:かかりつけ医機能報告制度ガイドラインの要点を解説!-概要・報告内容・年間スケジュールなど-

算定できる医療機関の条件(受入側)

特定機能病院等紹介患者受入加算を算定できる医療機関(受入側)は、診療所、または許可病床数が200床未満の病院です。

ここで重要なのは「許可病床数」という表現です。単に「200床未満の病院」と理解しがちですが、「許可病床数」とは医療法に基づいて都道府県知事から許可を受けた病床数を指し、実際に稼働している稼働病床数とは区別される概念です。算定要件の確認にあたっては、自院の許可病床数が何床であるかを正確に把握することが必要です。

診療所については、無床診療所・有床診療所(19床以下)を問わず、病床数の条件はありません。診療所であれば受入側として算定対象となります。

「許可病床数200床未満」の正確な理解

許可病床数が200床以上の病院は本加算の受入側にはなれません。これは制度設計上、「大病院から診療所・中小病院へ」という医療機能分化の方向性と整合しています。特定機能病院や大規模な地域医療支援病院は本加算の「紹介元」となる立場であり、同時に「紹介先(受入側)」にはなりません。

自院が許可病床200床未満の病院の場合は受入側として算定できますが、200床ちょうどあるいは以上の場合は算定できません。境界ラインに近い病院は特に注意が必要です。

紹介元となる「特定機能病院等」4種類の詳細

本加算の名称にある「特定機能病院等」とは、具体的に以下の4種類の医療機関を指します。この4種類のいずれかから診療情報の提供を受けて初診を行った場合に、本加算の算定対象となります。

特定機能病院

特定機能病院とは、医療法に基づき、高度な医療の提供、医療技術の開発および評価、そして医療従事者の研修を行う能力を備えた病院として、厚生労働大臣の承認を受けた医療機関を指します。主に大学病院の本院や、国立がん研究センターなどのナショナルセンターがこれに該当します。

日常的なクリニックとの連携場面としては、がんの術後管理・高度専門医療後の継続治療管理などを目的として、特定機能病院から地域の診療所へ患者が逆紹介されるケースが多く見られます。こうした紹介を受けて初診を行った際が、本加算の典型的な算定場面です。

地域医療支援病院(一般病床数200床以上のものに限る)

地域医療支援病院は、都道府県知事の承認を受けた病院で、地域における医療機器の共同利用・救急医療・研修機能などを担います。

本加算における極めて重要な条件として、地域医療支援病院が紹介元として認められるのは、一般病床数が200床以上の施設に限られます。 一般病床が200床未満の地域医療支援病院からの紹介では、本加算を算定できません。「地域医療支援病院なら全て対象」と誤解しやすい点であり、紹介元の一般病床数を事前に確認しておくことが、誤算定防止の観点から非常に重要です。

紹介受診重点医療機関(一般病床数200床以上のものに限る)

紹介受診重点医療機関は、2022年度に始まった外来機能報告制度に基づく区分で、原則として、かかりつけ医等からの紹介状を持って受診をする医療機関であり、より専門的な検査や治療を重点的に行います。

地域医療支援病院と同様に、一般病床数が200床以上のものに限り紹介元として認められます。一般病床が200床未満の紹介受診重点医療機関からの紹介は算定対象外です。この「一般病床200床以上」という条件は、地域医療支援病院と紹介受診重点医療機関に共通する重要な要件であり、実務上特に注意が必要なポイントです。

許可病床数400床以上の病院(一般病床数200床未満を除く)

上記3種類以外の一般病院であっても、許可病床数が400床以上であれば紹介元として認められます。ただし、一般病床数が200床未満のものは除かれます。

算定要件:患者・紹介状の条件

初診時1回限りの算定

本加算は初診時にのみ算定できる1回限りの加算です。同じ患者が同一傷病で2回目以降の来院をした場合は再診となるため、本加算は算定できません。また、前提として初診料の算定要件を満たしていることが必要です。

「初診」の定義は診療報酬の通則に従います。以前に受診歴があっても、症状が異なる場合や診療科が異なる場合など初診として扱える要件については、最新の診療報酬点数表・通知でご確認ください。

継続的な治療管理を目的とした紹介であること

紹介元からの診療情報の提供を受けた上で初診を行うことが基本ですが、その紹介は「継続的な治療管理を目的としたもの」である必要があります。単回の検査のみを目的とした紹介は、原則として算定対象外です。

紹介状に記載された紹介目的の文言を確認し、継続的管理が目的であることを確認した上で算定してください。

紙の紹介状だけでなく電子的に送付された診療情報でも算定可能

令和8年9月2日付けの厚生労働省事務連絡(疑義解釈その12)により、紙の紹介状(診療情報提供書)に限らず、電子的に送付された診療情報でも算定根拠として認められることが明確化されました。

電子カルテや医療連携システム・地域医療情報連携ネットワーク等を通じてオンラインで診療情報を受け取った場合でも、本加算を算定できます。この明確化は医療DX推進の観点からも重要な意義を持ちます。今後、電子的な病診連携が標準化していく流れの中で、本加算の算定機会が広がる可能性があります。

↓診療所の経営体制強化や組織づくりでお悩みの方はこちらの資料もご覧ください。

資料閲覧はこちら:診療所でも事務長は採用するべき? - 役割・採用のポイントとは -

届出要件:地方厚生局への事前届出は不要

特定機能病院等紹介患者受入加算の大きな特徴の一つが、地方厚生局への事前届出が一律不要である点です。多くの加算・施設基準では地方厚生局への届出と受理が算定の前提条件となりますが、本加算については届出手続きはありません。

ただし、届出が不要であることは「何も準備しなくてよい」ということを意味しません。

届出不要でも算定根拠の整備は必須

保険請求の根拠として、以下の書類・記録を整備・保管することが求められます。指導・監査の際には、算定の妥当性をこれらの記録で説明することになります。

- 紹介状(診療情報提供書)の保管:紙で受け取った場合はスキャン等で電子管理するか原本を保管します。電子的に受け取った場合はシステム上で記録を保持します。
- カルテへの記載:紹介元の医療機関名、紹介状の受領、継続的治療管理を目的とした紹介であること、初診で診察した旨をカルテに記録します。
- 算定の記録:レセプトに正しく反映させるとともに、算定根拠を説明できるよう記録を整備します。

算定根拠が整備されていない場合、後の指導・監査で返還指導の対象となるリスクがあります。簡便な加算だからこそ、記録の整備を日常業務の中に組み込んでおくことが重要です。

算定根拠書類の管理と保管のポイント

紹介状の保管方法

紙の紹介状を受け取った場合は、スキャンして電子データとして電子カルテに添付・保管するか、原本をカルテとひもづけて物理的に保管します。「どの患者に対し、どの医療機関から、いつ、どのような内容の紹介状を受け取ったか」を後から確認できる状態を維持してください。

電子的に受け取った場合は、医療連携システムやクラウド上に記録が保持されている状態を確認・維持します。受信ログや送受信記録も算定根拠の一部となり得ます。

カルテ記載の要点

初診時のカルテには、以下の内容を明確に記載することをお勧めします。

- 紹介元医療機関の名称(特定機能病院等の4種類のいずれかに該当することが後から確認できる情報)
- 診療情報(紹介状)を受領した旨
- 継続的な治療管理を目的として紹介を受けたことが分かる内容
- 初診として診察した旨

電子カルテを使用している場合は、「特定機能病院等紹介患者受入」専用のSOAPテンプレートを作成し、必要事項を漏れなく記載できるようにしておくと、日常業務の中での記載漏れを防ぐことができます。

↓カルテ記載業務の効率化でお悩みの方はこちらの資料もご覧ください。

資料閲覧はこちら:新機能を詳しく紹介!デジカル AIエージェント

かかりつけ医機能報告制度との関係

かかりつけ医機能報告制度と本加算の位置づけ

かかりつけ医機能報告制度では、医療機関が「日常的な医療の提供」「病院との連携(逆紹介の受け入れ)」「在宅医療への対応」などのかかりつけ医機能を都道府県に報告します。これを制度的な「見える化」の基盤として、本加算はその実践行動(特定機能病院等からの患者受け入れ)を診療報酬上で評価する仕組みです。

本加算を積極的に算定することは、かかりつけ医としての機能発揮を実績として積み重ねることにもつながります。今後かかりつけ医機能を強化していく方針の診療所にとって、本加算への正確な対応は経営戦略上も重要な意味を持ちます。

↓かかりつけ医として患者からの評価を高めたいとお考えの方はこちらの資料もご覧ください。

資料閲覧はこちら:患者1万3千人にアンケート調査!クリニックの患者満足度向上の鍵とは?

既存の紹介・逆紹介関連加算との比較

診療報酬には従来から紹介・逆紹介に関連するいくつかの評価・加算が存在しています。特定機能病院等紹介患者受入加算の独自の位置づけを理解するために、既存の関連制度と比較して整理します。

地域包括診療加算・地域包括診療料との違い

地域包括診療加算(地域包括診療料)は、高血圧症・糖尿病等の慢性疾患を持つ患者を継続的に管理する体制を評価するものです。施設基準の届出が必要であり、24時間の連絡体制・在宅医療への対応・複数の慢性疾患の管理などが要件となります。

特定機能病院等からの紹介を要件とはしておらず、かかりつけ医の「継続的管理機能」全般を評価する仕組みです。一方、特定機能病院等紹介患者受入加算は「大病院から紹介された患者の初診」という特定場面を評価するもので、届出不要・初診時1回限りという設計が大きく異なります。両加算の重複算定の可否については、最新の診療報酬点数表・通知でご確認ください。

実務フロー:算定の流れと院内体制の整備

STEP 1:紹介元医療機関の種別と病床数の確認

患者が紹介状を持参した際、受付スタッフが最初に行うべきことは、紹介元が「特定機能病院等」の4種類のいずれかに該当するかの確認です。紹介状(診療情報提供書)に記載された施設名をもとに確認します。

地域の主要病院(大学病院・公立大規模病院等)については、あらかじめ種別と一般病床数をリスト化しておくと、受付時の確認負担を軽減することが期待できます。

STEP 2:紹介目的が継続的治療管理であることを確認

紹介状の記載内容を確認し、「継続的な治療管理」を目的とした紹介であることを確認します。「一度だけ検査をしてほしい」「今回限りの診察をお願いしたい」という内容では算定できません。継続的な診療関係の構築を前提としていることが分かる文言があるかを確認してください。

STEP 3:初診として受け入れ・カルテ記載

初診として受け付け、診察を行います。カルテには紹介元医療機関名・診療情報受領の旨・継続的治療管理の目的・初診であることを記載します。紹介状は保管または電子データとして記録します。

STEP 4:レセプトへの算定入力

初診料に本加算(60点)を加算してレセプトに入力します。使用しているレセコンが2026年度改定対応のアップデートを適用済みであれば、算定コードは登録されているはずです。念のためベンダーに確認することをお勧めします。

↓算定要件への対応と併せて算定漏れ対策・生活習慣病管理にお悩みの方はこちらの資料もご覧ください。

資料閲覧はこちら:【2026年診療報酬改定対応】生活習慣病管理料の変更点と算定要件

見落としやすいポイントと誤算定のリスク

よくある誤算定パターンと回避策

本加算の算定において実務上誤りやすいポイントを以下にまとめます。特に受付スタッフと医師の双方で共有しておくことが重要です。

パターン1:一般病床数の確認を怠り、対象外の病院からの紹介で算定してしまう

地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関については「一般病床数200床以上」の条件が必要です。「地域医療支援病院からの紹介なら必ず算定できる」と誤解して、一般病床200床未満の施設からの紹介で算定してしまうケースは最も注意が必要なパターンです。

回避策:紹介元病院の種別だけでなく一般病床数を確認するフローを受付マニュアルに明記し、主要病院のリストを整備する。

パターン2:継続的な治療以外の目的の紹介で算定してしまう

「一度だけ検査をお願いしたい」という文言が紹介状に記載されている場合は算定対象外です。紹介目的の確認を必ず行ってください。

パターン3:再診時に誤算定してしまう

同じ患者が2回目以降に来院した際に、初診時と同様の処理をしてしまうケースです。レセコン上で「初診時算定済み」のフラグが残るよう設定するか、電子カルテの記録で確認できる体制を整えてください。

パターン4:カルテ記載が不十分なまま算定する

算定根拠がカルテ上に示されていない場合、指導・監査で問題となります。テンプレートを活用して記載を標準化してください。

院内での周知・教育体制の整備

本加算は受付スタッフが最初に紹介状の種別判断に関わる場面が多いため、医師だけでなく医療事務スタッフへの正確な情報共有と教育が不可欠です。

整備すべき内容として、算定要件の一覧表・紹介元の種別確認フローチャート・記載例付きのカルテテンプレート・算定根拠書類の保管ルールを文書化し、スタッフ全員が参照できる場所に配置することをお勧めします。

よくある質問(FAQ)

Q1. 診療所以外の病院でも算定できますか?

はい。許可病床数が200床未満の病院も算定対象となります。ただし、「許可病床数」が200床以上の病院は受入側にはなれません。自院の許可病床数を開設許可証等で確認してください。

Q2. 地方厚生局への届出は不要ですか?

はい、本加算は地方厚生局への事前届出が一律不要です。ただし届出が不要でも、紹介状の保管・カルテへの記載など算定根拠の整備は必須です。

Q3. 同じ患者が2回目以降に来院した場合は算定できますか?

算定できません。本加算は初診時のみ・1回限りの加算です。再診時には算定不可です。

Q4. 地域医療支援病院からの紹介なら全て算定できますか?

いいえ。地域医療支援病院であっても、一般病床数が200床以上のものに限り算定対象となります。一般病床が200床未満の地域医療支援病院からの紹介は対象外です。紹介受診重点医療機関も同様です。

Q5. 電子的に送られてきた診療情報でも算定できますか?

はい。厚生労働省の疑義解釈により、電子的に送付された診療情報でも算定根拠として認められることが明確化されています。ただし具体的な通知の内容は厚生労働省の公式資料で最新情報をご確認ください。

Q6. 許可病床数400床以上の病院からの紹介なら全て算定できますか?

いいえ。許可病床数400床以上であっても、一般病床数が200床未満の病院は除かれます。許可病床数の内訳を確認し、一般病床が200床以上であることを確認してください。

まとめ

特定機能病院等紹介患者受入加算は、2026年6月1日施行の令和8年度診療報酬改定で新設された60点の初診料加算です。

本加算は届出不要で始めやすい加算ですが、紹介元の種別・病床数の確認と記録整備が誤算定防止の鍵です。大病院との連携強化は診療所の経営においても重要な戦略となっており、本加算を通じた病診連携体制の整備を積極的に進めていただくことをお勧めします。

エムスリーデジカルの電子カルテは、2026年度診療報酬改定に対応したクラウド型・レセコン一体型の電子カルテです。AIによる入力補助・テンプレート機能・診療報酬改定への迅速な対応など、本加算を含む各種加算の算定を支援する機能を備えています。累計導入件数1万件を超え(2026年8月時点)、多くの開業医に選ばれています。まずは無料体験でその使いやすさをお確かめください。

資料閲覧はこちら:エムスリーデジカル 製品資料

エムスリーデジカルを無料で体験する

関連記事

おすすめ記事

デジカル デジスマ デジカル デジスマ

CONTACT

お問い合わせ

申込み必須
個人情報
必須
必須
必須
必須

エムスリーデジカル(株)は、ご記入頂いた個人情報を、個人情報保護方針(プライバシーポリシー) に従って利用します。

お申込みの前にご一読の上、同意いただけますようお願いいたします。

新規契約に関するお電話はこちら

050-2018-2079

その他のご相談

03-6680-8601

CONTRACT

デジカルご契約

お申込をご希望の方は、下記フォームにご入力ください。
担当者より、お申込に関するご案内を差し上げます。

※ご連絡は、エムスリーデジカルの販売代理店であるエムスリーソリューションズ株式会社の担当者より差し上げます。 お申し込みをご希望の方はこちら east

新規契約のご相談はこちら

050-2018-2079
その他ご相談: 03-6680-8601