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【令和8年改定対応】ベースアップ評価料の算定要件と計算方法!対象拡大・再届出の注意点と業務効率化のコツ

2026年06月12日

令和8年度(2026年度)の診療報酬改定により、「ベースアップ評価料」の仕組みが大きくアップデートされました。新たに40歳未満の勤務医が対象職種に追加され、賃上げ目標率も引き上げられた一方で、「既存算定クリニックであっても再届出が必須」となるなど、クリニックの事務担当者や経営者が把握すべき変更点が目白押しです。本記事では、最新の算定要件や複雑な様式の違い、計算シミュレーションから、現場の事務負担を軽減する電子カルテ・レセコンの活用法までを徹底解説します。正しい制度理解とDXで、無理のない処遇改善を実現しましょう。

目次

1. 令和8年度改定対応!ベースアップ評価料の全体像と変更点

医療現場における慢性的な人手不足と、他産業との賃金格差を解消するために創設された「ベースアップ評価料」。算定によって得られた増収分を、全額スタッフの賃金改善(基本給や手当の引き上げ)に充てるという基本方針は変わりませんが、令和8年度の診療報酬改定では制度が大幅に拡充・変更されました。

医療現場の賃上げを後押しする制度の基本

ベースアップ評価料は、初診料や再診料などの基本診療料に上乗せして算定される点数です。クリニックの利益を増やすためのものではなく、「国が用意した原資を用いて、現場で働くスタッフの給与を引き上げるための専用枠」として厳密に管理されます。

【最重要】令和8年度改定における4つの大きな変更ポイント

今回の改定でクリニック経営者が絶対に押さえておくべきポイントは以下の4点です。

  1. 対象職種の拡大: 従来の看護職員や事務職員などに加え、「40歳未満の勤務医・歯科医師・薬局薬剤師」も対象に含まれるようになりました。
  2. 賃上げ目標率の引き上げ: 職種に応じて「+5.7%」「+3.2%」という高い賃上げ水準が新たに設定されました。
  3. 賃上げ実績に応じた新区分(注5等)の創設: 過去に高い賃上げ実績を達成しているクリニック向けに、より高い点数が算定できる区分が設けられました。
  4. 再届出の義務化: すでにベースアップ評価料を算定しているクリニックであっても、新要件に基づく「再届出」が必須となりました。

これら制度の全体像や再届出に関する案内は、以下の厚生労働省特設ページにて規定されています。

↓診療報酬改定の全体像や最新動向でお悩みの方はこちらの資料もご覧ください。 

資料閲覧はこちら: -診療所・クリニック向け- 診療報酬改定2026 速報まとめ

2. 【令和8年最新版】ベースアップ評価料の対象職種と対象外

誰の給与を引き上げるためにこの点数が使えるのか、その「対象職種」の定義が今回大きく変わりました。誤って対象外のスタッフへ配分してしまうと、不正な目的外使用とみなされ返還請求のリスクとなるため、正確な線引きが必要です。

対象職種の拡大(40歳未満の勤務医が新たに追加)

これまで「医師」はすべてベースアップ評価料の対象外とされていましたが、令和8年度改定より、将来の医療を担う若手医師の処遇改善を目的として、「40歳未満の勤務医(および歯科医師)」が新たに対象職種へ追加されました。これにより、若手勤務医を雇用しているクリニックは、ベースアップ評価料の原資を彼らの基本給引き上げに充てることが可能になりました。

引き続き対象となる看護職員や医療事務

もちろん、従来通りクリニックの運営を支える幅広いコメディカルスタッフや事務職員も対象です。雇用形態(正社員、パート、アルバイト)は問いません。

  • 看護職員: 保健師、助産師、看護師、准看護師
  • 医療技術者等: 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、管理栄養士など
  • 事務職員等: 医療事務、看護補助者など

対象外となる職種(院長・役員・40歳以上の医師など)

以下の職種は、引き続きベースアップ評価料による賃上げの対象外となります。

  • 40歳以上の医師・歯科医師
  • クリニックの院長(管理者)
  • 専ら事務作業のみを行う医療法人の役員(理事など)

3. 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の詳細と具体点数

「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」は、ベースアップ評価料の根幹となる基本的な診療報酬です。ここでは、具体的な算定要件と令和8年度改定による点数の変化について解説します。

基本的な算定要件と施設基準

本評価料を算定するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 対象職員の賃金改善(ベースアップ等)を行うための明確な体制と計画を有していること。
  • 厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、管轄の地方厚生局へ適切に届出を行っていること。
  • 算定による収入の「3分の2以上」を基本給や毎月決まって支払われる手当(ベースアップ)の引き上げに充て、残りの3分の1以下を賞与等に充てること(いわゆる2/3ルール)。

令和8年改定による具体点数の変化(初診・再診・訪問診療)

令和8年6月以降、評価料(Ⅰ)の点数は以下のように大幅に引き上げられます。

診療区分

改定前(令和6年度)

改定後(令和8年6月〜)

初診時

6点

17点

再診時等

2点

4点

訪問診療時(同一建物居住者等以外)

28点

79点

訪問診療時(上記以外)

7点

19点

また、「1日につき」という算定制限の文言が削除されたため、同一日に他の傷病で別の診療科を受診した場合、2つ目の診療科でも算定が可能となるなど、算定の柔軟性が増しています。

新設された「継続的賃上げ加算(注5等)」とは

令和8年度改定の注目ポイントの一つが、継続して賃上げに係る取り組みを実施している医療機関に対する手厚い評価区分(注5等)の創設です。要件を満たした施設は、上記の所定点数に代わって、より高い点数を代替算定することができます。

  • 初診時: 17点 → 23点
  • 再診時等: 4点 → 6点
  • 訪問診療(同一建物等以外): 79点 → 107点
  • 訪問診療(上記以外): 19点 → 26点

さらに、令和9年6月以降はこれが約2倍に引き上げられる予定であり、中長期的な賃上げ計画を立てることがクリニック経営において極めて重要になります。

4. 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の詳細と具体点数

「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」は、評価料(Ⅰ)の算定だけでは政府が求める賃上げ目標(必要な賃上げ額)に到達できないクリニックに対して、不足分を補完するために設けられた上位の評価料です。

評価料(Ⅱ)を算定するための「50%ルール」

評価料(Ⅱ)は、すべてのクリニックが自由に選択して算定できるわけではありません。「評価料(Ⅰ)による年間の算定見込額が、目標達成に必要な賃上げ総額の50%に満たない場合」などに限り、その不足分を補う目的で(Ⅱ)の届出と算定が認められます。これは、対象スタッフの人数が多いにも関わらず、外来患者数(算定回数)が比較的少ない特定の専門外来や、在宅医療メインのクリニックに対する救済措置として機能します。

12段階に細分化された区分と点数の仕組み

令和8年度改定により、評価料(Ⅱ)の区分は従来の8段階から「全12段階」へと拡張されました。クリニックの賃上げ不足額の規模に応じて、適切な区分を選択して届け出ます。

  • 新たに賃上げを行う施設
    • 初診・訪問診療時: 8点 〜 最大96点まで(12段階)
    • 再診時等: 1点 〜 最大12点まで(12段階)
  • 継続的賃上げ実施施設
    • 初診・訪問診療時: 16点 〜 最大160点まで(12段階)
    • 再診時等: 2点 〜 最大20点まで(12段階)

不足額が大きい(区分が高い)ほど、初診時や再診時に加算できる点数が跳ね上がる仕組みです。なお、令和9年6月以降はさらに24段階(最大256点)へと評価体系が拡張されることが決まっており、よりきめ細やかな補完が行われる予定です。


5. 算定要件と施設基準(届出・様式に関する重要事項)

評価料(Ⅰ)および(Ⅱ)の点数を算定し、スタッフへ還元するためには、管轄の厚生局が定める厳格なルールを遵守する必要があります。

原資の「100%還元」と基本給等への充当ルール(2/3ルール)

評価料を算定して得られた診療報酬の増収分は、「全額(100%)を対象職員の賃金改善に充てること」が絶対条件です。クリニックの利益として1円でもプールすることは認められません。

さらに、その改善額のうち「原則として3分の2以上」は、賞与などの一時金で還元するのではなく、「基本給(ベースアップ)または毎月決まって支払われる固定手当の引き上げ」に充当しなければならないという厳格な「2/3ルール」が存在します。

既存算定クリニックも必須!「再届出」の落とし穴

令和8年度改定における最大の注意点は、「以前からベースアップ評価料を算定しているクリニックであっても、新ルールに基づく再届出が必須」であることです。対象職種や目標率が変わったため、古い届出のまま算定を継続する経過措置は用意されていません。「一度届け出たから大丈夫」と放置してしまうと、算定要件を満たさなくなり、その期間の加算がすべて不正とみなされる恐れがあります。

状況によって異なる3つの届出様式(様式95・96・98)

届出に必要な書類も、クリニックの算定状況によって細分化されました。必ず厚生労働省の「様式早見表」を確認し、自院に該当する書類を作成してください。

  • 様式95: 今回初めてベースアップ評価料(Ⅰ)のみを算定するクリニックなど
  • 様式96: 評価料(Ⅰ)と(Ⅱ)を組み合わせて算定するクリニックなど
  • 様式98: 過去の賃上げ実績に基づく新区分(注5等)を算定するクリニックなど

6. 賃金改善計画から実績報告までの年間スケジュール

ベースアップ評価料を安全に運用するためには、1年を通じた計画的なスケジュール管理が欠かせません。

  1. STEP1:目標設定と計画書(様式)の提出(期首)
    • 前年度の対象スタッフの給与実績を集計し、新たな目標率(5.7%・3.2%)に基づく「賃金改善計画書」を作成。適切な様式を選択し、管轄の厚生局へ提出します。
  2. STEP2:毎月の給与改定とレセプト算定(通年)
    • 社労士等と連携して給与規程を改定し、実際に基本給や手当を増額します。同時に、日々の診療で漏れなくベースアップ評価料を算定・請求します。
  3. STEP3:年度末の実績報告と余剰金の対応(期末)
    • 1年間で得たベースアップ評価料の「総収入額」と、実際に支払った「賃金改善総額」を比較し、実績報告書を提出します。万が一、収入が賃上げ額を上回ってしまった場合は、対象スタッフへ年度内に一時金等で追加支給し、余剰金をゼロに調整する必要があります。

7. ベースアップ評価料の具体的な計算方法

ここでは、対象職種が拡大され、目標率が引き上げられた新ルールに基づく計算の考え方を簡潔に解説します。

  • 1. 対象職員の給与総額の算出: 看護職員・事務職員に加え、「40歳未満の勤務医」の給与も含めた前年度の給与総額を算出します。
  • 2. 必要原資の割り出し: 事務職員等の給与総額には「5.7%」、その他の対象職員(看護職員・若手医師等)の給与総額には「3.2%」を掛け合わせ、クリニック全体で必要となる年間の賃上げ総額を算出します。
  • 3. 評価料(Ⅰ)の見込み額の算出と(Ⅱ)の判定: 年間の初診・再診等の見込み回数に、評価料(Ⅰ)の点数を掛けて増収見込み額を出します。この金額が「2」で計算した必要原資を大きく下回る(50%未満等の基準を満たす)場合にのみ、不足分を補うための「評価料(Ⅱ)」の算定区分を選択して届け出ます。

8. ベースアップ評価料導入時の課題とクリニックによくある失敗例

制度が複雑化したことで、現場では様々なトラブルや経営リスクが予想されます。よくある失敗例から防御策を学びましょう。

失敗例1:再届出を忘れて算定要件を満たせなくなる

前述の通り、令和8年度改定のルール変更に伴う再届出を失念し、古い要件のまま算定を続けてしまうケースです。これは不正請求とみなされるリスクがあるため、期日までの対応が急務です。

失敗例2:複雑な給与計算と対象者管理で事務がパンクする

「40歳未満の勤務医」という年齢要件が追加されたり、職種ごとに異なる賃上げ目標率が設定されたりしたことで、誰を対象にいくら分配するかのシミュレーションが極めて複雑になりました。手計算やExcelのみで管理する場合、医療事務や事務長の業務負荷が著しく高まる懸念があります。

失敗例3:要件誤認による診療報酬の自主返還

「対象外である院長や40歳以上の医師の給与に原資を流用してしまった」「基本給の引き上げ(3分の2以上)という要件を満たさず、すべてボーナスで還元してしまった」といったミスは、後日の個別指導等で要件を満たしていないと判断された場合、過去に遡って診療報酬の自主返還が求められるリスクがあるため、正確な運用が不可欠です。

9. 複雑な算定・報告業務を乗り切るためのシステム連携とDX

これら数々の課題や失敗を防ぐためには、スタッフのマンパワーに依存する体制から脱却し、クリニックのデジタル化(DX)を進めることが不可欠です。

レセコンの自動算定機能による請求漏れ防止

最新のレセコンであれば、患者の受付内容に応じてベースアップ評価料を自動的に判別し、レセプトへ組み込む機能が搭載されています。これにより、日々の算定漏れを極小化しつつ 、実績報告の際に必要となる「年間算定回数」や「総額」のデータをワンクリックで正確に抽出できるようになります。

電子カルテと最新マスタの自動アップデートの重要性

令和8年度のように、点数や要件が大きく変わるタイミングでは、クラウド型電子カルテの優位性が光ります。法改正や診療報酬改定のたびにシステムが自動で最新の算定ルール(マスタ)へとアップデートされるため、手動更新の手間や設定ミスによるリスクを大幅に軽減できます。

↓システムの比較検討や、自院に最適な構成を知りたい方はこちらの資料もご覧ください。

資料閲覧はこちら:徹底解説!電子カルテ・レセコン比較ガイド

10. エムスリーデジカル×デジスマ診療による事務負担の軽減

複雑化するベースアップ評価料の管理に時間を割きつつ、日々の診療をスムーズに回すための最適解が、「エムスリーデジカル」と「デジスマ診療」の導入です。

電子カルテシェアNo.1*「エムスリーデジカル」の強み

(*m3.com調査2025年1月) クラウド型電子カルテ「エムスリーデジカル」は、頻繁な診療報酬改定にも自動アップデートで即座に対応します。

  • 選べるレセコン一体型: 複雑な加算の自動算定に対応したレセコン一体型モデルにより、事務スタッフのレセプト業務を大幅に効率化。ベースアップ評価料の実績データ集計も容易です。
  • AIによるカルテ入力支援: 医師の入力パターンをAIが学習し、カルテ作成時間を短縮。診療そのものの生産性を高めます。
  • 低コストでの導入: 初期費用0円〜、月額11,800円(税別・ORCA連動型)から導入可能。システム維持費を抑えることで、浮いたコストをスタッフへの更なる賃上げ原資に回すことが可能です。

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「デジスマ診療」で窓口業務を自動化し、時間を創出

電子カルテと連携する「デジスマ診療」を導入すれば、クリニックの受付から会計までのフローが激変します。

  • 予約・問診・受付・決済をスマホで完結: 患者の待ち時間を極小化し、事務スタッフの電話対応やデータ入力の手間を大幅に削減します。
  • キャッシュレス決済によるレジ締め作業の効率化: オンライン決済を活用することで、日々の現金管理やレジ締め作業の負担を大幅に削減できます。このようにして創出された事務スタッフの「時間」こそが、複雑なベースアップ評価料の計画策定や実績報告、ひいては患者様へのより良い接遇へとつながる最大の武器となります。

資料閲覧はこちら:デジスマ診療 製品資料

11. ベースアップ評価料に関するよくある質問(FAQ)と専門用語の解説

FAQ

【専門用語の解説】

  • 基本診療料: 初診料、再診料、外来診療料、在宅患者訪問診療料など、医療行為の土台となるベースの点数のこと。ベースアップ評価料はこれらに付随して算定されます。
  • 疑義解釈(Q&A): 診療報酬改定のルールについて、医療機関や自治体から寄せられた質問に対し、厚生労働省が公式に示す見解のこと。実務運用における絶対的な基準となります。
  • 自主返還: 監査等で算定要件の不備が発覚した際、過去に不当に受け取った診療報酬を、医療機関自らの責任で国へ返還する手続きのことです。

↓今後のオンライン診療の展望や、各種経費相場について詳しく知りたい方はこちらの資料もご覧ください。

資料閲覧はこちら:2026年最新版 オンライン診療総合ガイド ~施設基準・点数・必要なツール・経費相場についてわかる~

12. まとめ:最新制度の正しい理解とシステム活用で確実な処遇改善を

令和8年度の診療報酬改定により、ベースアップ評価料は「40歳未満の若手医師」まで対象を広げ、より高い賃上げ目標(5.7%・3.2%)を掲げる強力な制度へと進化しました。それに伴い、評価料(Ⅰ)の点数引き上げや、評価料(Ⅱ)の12段階への拡張が行われています。

しかし、その恩恵をスタッフに届けるためには、「再届出の徹底」「複雑な様式(95・96・98)の使い分け」「厳密な原資の100%還元」という高いハードルを越えなければなりません。手作業による管理では業務負荷が高まりやすい今、クリニック経営に求められているのは、レセコンの自動算定機能やクラウド型電子カルテを活用した徹底的な業務DXです。

制度の改定をピンチと捉えるのではなく、クリニックのバックオフィスを最新化し、「エムスリーデジカル」や「デジスマ診療」のようなシステムで事務負担を軽減する絶好のチャンスと捉えましょう。正しい制度運用とDXの両立が、スタッフの笑顔とクリニックの安定経営を約束します。


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